家族信託(民事信託)をご存知ですか?
目次
こんなお悩み、ギモンはありませんか?まずはチェックしてみましょう。
☑親が70歳を超え、物忘れが気になり始めた
☑もし親が認知症になったら、介護や生活に関するお金の管理が心配
☑すでに母が認知症で、もし父に何かあったら母の生活がどうなるか心配
☑親が認知症などで施設にはいったら、実家が空き家になる可能性がある
☑今後の介護にかかるお金を考えると、不動産の売却が必要だが、親の認知症により売れない可能性がある
☑後見人がついたら収益不動産の修繕や活用ができなくなると聞いたけれど…
☑認知症になってしまうと、土地活用などの相続税対策ができないと聞いたけれど…
☑障害をもつ子供の将来(特に財産管理・お金の問題)が心配
☑将来、不動産を渡したくない相続人がいる
チェックに当てはまった方は要注意…!
認知症によるこんなトラブルをご存知ですか?
銀行口座が凍結され、介護・生活費用が支払えなくなってしまう!
ご本人の財産を犯罪や親族による使い込みから守るため、銀行は、認知症などで意思能力がない方の口座の解約や、大きな額の引き出しには応じません。
このような口座の凍結状態に陥るリスクが全国的にも大きな社会問題となっています。
自宅や収益不動産の管理や修繕、売却ができなくなってしまう!
認知症を発症すると、新たな不動産の売買や修繕など「ハンコ」をつく行為はできなくなります。
自宅を売却し、老後の資金を確保するライフプランや、アパート、マンションなどの管理や資産活用が立ち行かないというトラブルが増えています。
家庭裁判所の監督によって財産を管理する成年後見がつくと・・・
■財産の引継ぎ先をご本人の意思できめることができず、残されたご家族が大変な思いをする可能性があります。
■家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまう可能性があります。
このように、事前に対策しておかないと、お父さんお母さんの老後の生活に様々なリスクが発生するだけでなく、お子様を始めとするご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。
世界でもっとも高齢化が進む日本では「相続対策」だけでなく、「認知症リスク対策」が必要な時代にはいっているといわれています。
では、どのように対策をしたらよいのえしょうか?
認知症リスク対策の決め手「家族信託」とは!?
家族信託とは、信頼できるご家族などに財産を「信じて」「託す」ことで、財産の管理や売却、活用ができるようにする制度です。
この財産には、預貯金、不動産、株式などが対象となります(信託できる財産について詳しくはこちら>>>)
超高齢社会における認知症リスク対策、相続対策として、テレビや新聞などでも大きな話題になっています。
なぜ今話題に!?家族信託のメリットとは?
家族信託は、財産を信頼できるご家族などに託す制度ですが、それによってこのようなことが実現できます。
認知症による財産凍結を防止することができる!
成年後見に比べて費用を抑えることができる!
遺言よりも柔軟に財産の引継ぎ方を決めておくことができる!
認知症になってからも、資産の活用や相続税対策を継続することができる!
つまり、家族信託は
認知症リスク対策×相続対策を一度に実現できる制度
であるといえます
実際、家族信託はどんなシーンで活用されるのでしょう?
家族信託のイメージをもっていただくために、実際の活用方法をご紹介します。
気になる項目をクリックしてご覧ください。
家族信託についての無料相談・セミナーを定期的に開催中!
家族信託や認知症対策について、もっと詳しく知りたい!という皆様のために、当事務所では家族信託に関するセミナーやミニ勉強会を定期的に開催しております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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当事務所の家族信託サポート料金
当事務所では、皆様のご要望に応じて、家族信託に関するプランをご用意しております。
家族信託コンサルティングプラン
当事務所の家族信託コンサルティングは、ご家族の認知症リスクや最適な財産の承継を実現するためのライフサポートを目的としています。
家族信託の専門家によるリスク診断、家族信託に限らない最適な対策のご提案から実現をするものです。
サポート料金
サービス内容 | 信託財産の評価額 | 基本料金(税込) |
---|---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 | 1億円以下の部分 | 1.1%(最低額33万円) |
1億円~3億円以下の部分 | 0.55% | |
3億円~5億円以下の部分 | 0.33% | |
5億円~10億円以下の部分 | 0.22% | |
10億円~の部分 | 0.11% | |
民事信託契約書作成費用 | 1契約 | 165,000円 |
民事信託登記費用 | 1契約 | 110,000円 |
民事信託契約書等管理費用 | 1契約 | 11,000円 |
※信託できる財産についてはこちら>>>
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