20年前以上に亡くなった伯母の不動産名義変更手続をしたケース
お客様の状況
20年以上前に亡くなられた伯母名義の不動産の相続についてのご相談です。
伯母には子供がいなかったため本来は兄弟姉妹での相続手続でしたが、その兄弟姉妹も既に亡くなっていたため、代襲者である甥姪での相続手続となりました。また伯母は生まれて直ぐに養子縁組にて相続人様たちと兄弟姉妹となったため、相続関係がかなり複雑になっていました。
元々は亡くなって直ぐに相続手続きを進めたのですが、遺産分割協議が難航して手続きが先送りになっていたそうです。
当事務所からの提案
誰が相続人になるのかを確定させることが重要でした。
ただ、亡くなったのが20年以上前だったこと、そして伯母は亡くなった時点で既にご高齢だったこともあり、相続人の確定のための戸籍謄本の収集が困難になることが予想されました。
そのため戸籍謄本などの書類収集を当事務所で代行することをご提案しました。
結果
当初の予想どおり戸籍謄本の収集に多くの時間がかかりました。
被相続人である伯母はもとより、被代襲者である亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得する必要があったためです。兄弟姉妹も多く、また本籍地もばらばらでしたので収集には時間を要したものの、最終的には全ての書類を揃えることができました。
お亡くなりになられたのが20年以上前だったので古い戸籍謄本は保管期間が過ぎて破棄されていました。
その場合は戸籍謄本の破棄証明書や不在籍証明書・不在住証明書の取得が必要となるため、相続人自身で書類収集を行うのは難しかったと思われます。
専門家からのワンポイントアドバイス
今回のように20年以上前に発生した相続でも不動産名義変更が可能な場合も多くありますので、手続きをあきらめずに一度当事務所までご相談ください。
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