岐阜(ぎふ)の相続手続き、相続税申告をサポート!
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自分で相続税申告をしようとしたが、不動産評価に誤りがあり、専門家に依頼することで正しい財産評価をすることができたケース

 

自分で相続税申告をしようとしたが、不動産評価に誤りがあり、専門家に依頼することで正しい財産評価をすることができたケース

お客様の状況

相談者のAさんは、自分で相続税の申告を行うつもりで税務署へ不明なことを聞きに行き相続税の申告書を作成しようと思っていましたが、

当事務所の無料相談をネットで見つけ、無料相談をしてから申告書を作成することに決めていました。

当事務所からのご提案・サポート内容

無料相談を受けたことで、不動産の評価方法の誤りがわかり、小規模宅地特例や配偶者居住権の評価等について正しい評価をしてもらい、適正な相続税評価額を使用することができ、正しい財産評価ができました。

結果

自分で計算すると、税法の知識がないので、ネットの相続税計算例を参考にして計算してしまうと、誤った評価額で相続税申告書を提出することになり、税金を多く納めてしまうことにもなりかねます。

当事務所にご依頼いただいたことで、正しい財産評価額を基に申告期限までに提出することができました。

>>申告書を自分で作成したい方へ

小規模宅地の特例に関する適用条件

1.小規模宅地等の特例で「同居」はなぜ重要?

被相続人が住んでいた宅地を相続する場合に、「特定居住用宅地」として小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのは、次に該当する人です。

1.被相続人の配偶者

2.被相続人と同居していた親族で、相続開始時から相続税申告期限まで継続してその自宅に住み続け、かつ、その宅地等を所有している人

3.被相続人と別居していた親族で、家なき子特例(※)の要件に該当する人

※家なき子特例について詳しくはコチラ>>

被相続人と同居していた親族が宅地を相続する場合に、特定居住用宅地等に該当するかどうかは「同居」が鍵となります。

2.小規模宅地等の特例の同居の要件

同居親族とは、被相続人が亡くなる直前に、同じ家で一緒に日常生活を送っていた親族のことをいいい、 これを法律上「共に居起していたといいます

(1)実務上の4要件

・日常生活の状況

・家へ入居した目的

・家の構造及び設備

・その親族の生活拠点となる他の家の保有状況

同居の定義は、以上の4つの観点から判断されます。

(2)同居期間についての要件はない

小規模宅地等の特例の居住用宅地等では、宅地を相続する親族が相続開始の時点から相続税申告まで継続して被相続人の自宅に居住する必要がありますが、被相続人と同居認められるために必要な年数・期間についての要件はありません。

ただし、次項からご説明するように、あくまで実態で判断されるので、外見上似たようなケースであっても、「同居」となるケース、ならないケースがあります。

>>詳しくはこちら

相続税に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。

お気軽にご相談ください。

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