保険金を活用した相続税対策について
お客様の状況
現在のお父様の財産額だとお父様が亡くなった時に相続税が発生するのではと思い、今からできる対策がないか当事務所の無料相談をご利用されました。
当事務所からのご提案・サポート内容
無料相談を受けたことで、不動産の評価方法の誤りがわかり、小規模宅地特例や配偶者居住権の評価等について正しい評価をしてもらい、適正な相続税評価額を使用することができ、正しい財産評価ができました。
お父様の相続財産を面談時に簡易的に計算したところ、基礎控除額5,600万円を大幅に超える評価額になることが予想されました。お父様の財産構成を数値化したところ、預貯金は十分にありますが、財産全体に占める不動産の割合が高く、財産分割が少し難しくなることが予想されました。
お父様の収入状況を確認したところ、公的年金と地代収入があることから、預貯金を節税対策に回しても現在の生活費に問題は発生しないこと、また、お母様自身にも十分な預貯金があることが分かりました。生命保険金を活用した節税対策を全く行っていなかったため、先ずはそれらを行うことを提案し、一時払終身保険への加入をお勧めしました。また、相続人及び相続人の家族に対する110万円の暦年贈与も併せてご提案しました。
結果
税法の知識がない状態で、ネットの相続税計算例を参考にして計算してしまうと、誤った評価額で相続税申告書を提出することになり、税金を多く納めてしまうことにもなりかねます。
当事務所にご依頼いただいたことで、正しい財産評価額を基に申告期限までに提出することができました。
相続税の節税対策のなかでも生命保険金の活用はポピュラーな対策です。しかし、生命保険料を一括で支払うことになるため手元資金が減少し、現在の生活資金が不足してしまうことも考えられます。そのため、節税効果だけを見るのではなく、現在の生活(収入状況)とのバランスを考慮に入れて保険に加入する必要があります。
また、今回の相談者のように不動産比率が高い財産構成ですと、相続した財産がほとんど不動産になってしまう相続人が納税資金で困ることも想定されます。その様な場合に備えて、遺産分割協議の対象とならない生命保険金の受取人を、不動産を多く相続する相続人にしておくことで、納税資金を準備してあげることが可能です。
生命保険を活用するメリット
生命保険を活用するメリット
1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります
契約者、被保険者が被相続人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。
例えば、夫が死亡して妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、法定相続人3人×500万円=1,500万円が非課税となり、残りの500万円が他の相続財産と合算され、課税対象となります。
2)加入と同時に納税対策ができます
保険に加入したのと同時に資金が準備できることになります。
銀行預金などの積立とは大きく異なる部分です。
3)保険金受取時まで課税は発生しません
生命保険の配当金は、受け取った保険金と一緒に相続財産として扱われ、契約途中で課税されることがありません。
一方で、銀行預金は利息に20%強の源泉徴収がされてしまいます。
4)現金で受け取れます
相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
もし、不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することも少なくないようです。
保険金はもちろん現金として受け取れるので、固定資産の売却をせずに済むかもしれません。
もちろん、相続税の納付には、延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続が面倒です。
なお、固定資産に全く手をつけずに相続税納付を行いたいのであれば、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。
生前対策に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。
お気軽にご相談ください。
サポートメニュー
相続手続きに関するご相談をお考えの方へ
相続税申告に関するご相談をお考えの方へ
よくご相談いただくケース
お客様からの声、相談解決実績に関して