相続人の中に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか?
お客様の状況
遺産分割協議をしたいが、相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたら良いかと当事務所にご相談がありました。
当事務所からのご提案
未成年者は遺産分割協議に参加することができないため、相続人に未成年者の方がいる場合の遺産分割協議は法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人を家庭裁判所に請求をして、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。
注1)特別代理人が選任されるまでの目安は、家庭裁判所に請求をしてから、約2~3週間(ケースによって異なります)です。
注2)今回のケースでは未成年者の法定相続分を確保した上で、遺産分割協議を行う必要があり、未成年者の相続人に不利になる内容で遺産分割協議を成立させることは難しいとされています。ただし、事案によっては家庭裁判所が柔軟に対応するケースもあります。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
ぎふ相続サポートセンターでは、当相談室が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けしております。
ぎふ相続サポートセンターのワンストップサービスのメリット
ぎふ相続サポートセンターがお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!
相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。
ぎふ相続サポートセンターでは、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けしています。
相続人調査(戸籍収集)や預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメです!
サポート料金
サービス内容
① 相続人の調査・確定
② 財産内容の確認と評価
③ 遺産分割協議用の財産目録の作成
④ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
⑤ 二次相続を考慮に入れた節税アドバイス
⑥ 複数の遺産分割協議(案)に応じた相続税額の試算
⑦ 遺産分割協議書の作成
⑧ 相続税申告書の作成・税務署への提出
⑨ 各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降、1金融機関ごとに3.3万円追加。
⑩面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
5,000万円未満 | 440,000円 |
5,000万円~7,000万円未満 | 550,000円 |
7,000万円~1億円未満 | 715,000円 |
1億円~1.5億円未満 | 880,000円 |
1.5億円~2億円未満 | 1,045,000円 |
2億円~2.5億円未満 | 1,210,000円 |
2.5億円~3億円未満 | 1,375,000円 |
3億円以上 | 別途お見積もり |
オプション料金
項目 | 加算料金(税込) |
---|---|
相続人加算 | 55,000円(1名追加毎) |
路線価地域の土地 | 33,000円 |
倍率地域の土地 | 11,000円 |
非上場株式(自社株) | 165,000円/社~ |
戸籍の収集 | 2,200円/通 |
書面添付制度の採用 | 料金総額×10% |
相続税に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。
お気軽にご相談ください。
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