<贈与税はかかるのか?>葬儀費用や入院費用のためにお金を引き出す行為は贈与にあたるのか
お客様の状況
・被相続人は末期がんを患っており、余命宣告をされていました。相続税申告必要。
・相続人は被相続人から「口座が凍結されて出金できなくなる前に葬儀費用や入院費用などのためにお金を引き出しておくように」と頼まれて、計300万円を被相続人の預金口座を引き出しました。
・引き出した300万円は、相続人が自分の預金口座へ入金した。300万円は相続発生時点までに支払いなどには一切使っておらず、相続発生後に葬儀費用として100万円を支払いました。
・相続人はこの行為が贈与にあたり、贈与税がかかるのでは?と心配になっていました。
結果
300万円を「預り金」として相続財産に計上し、100万円を葬儀費用として債務控除しました。
理由・ポイント
【理由】
・300万円は、被相続人から相続人へ一時的にお金を預けていただけに過ぎないため、贈与にはあたらず、被相続人の相続財産として計算します。
【ポイント】
・ご自分で申告をする場合、「死亡直前に引出して、葬儀費用に使ったお金を申告しなければいけない」という認識に至らず、財産計上漏れになってしまうケースが多くあります。
・税務調査において、親の口座から自身の口座に移した預金が問題に挙げられます。預金の資金移動が多い方はプロに相談されることをお勧めします。
贈与税申告に関する注意点
贈与税の課税対象となるものは?
個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
年間110万円までは基礎控除額として税金は掛かりません。
ただし、毎年110万円ずつ贈与し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金が発生する場合もあります。
また、贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
中には贈与でも非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円を貰った場合
(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。
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