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相続税申告の際、過去に住宅の建築資金で贈与があったことが判明し、贈与税申告を行った事例

 

相続税申告の際、過去に住宅の建築資金で贈与があったことが判明し、贈与税申告を行った事例

お客様の状況

自宅の建築資金を親からもらった場合どうしたら良いのか。

この度お父様が亡くなられ相続税の申告が必要となり、相続人である息子様が当事務所にいらっしゃいました。
申告にあたり、過去の預金の動きを見ていくと7年前に大きな金額の引出がありました。
この引出が何であるかとお尋ねしたところ息子様の自宅の建築資金を父親に出してもらったとの事でした。

金額が贈与の非課税枠である110万円を超えていたため贈与税の申告が必要であるので確認した所、何もされていないとの事でした。

当事務所のサポート内容

贈与を受けた時に「住宅取得資金贈与の非課税措置」を受けるために贈与税の申告をされていれば、今回の贈与の金額は1,000万円なかったため贈与税がかからずに済んでいたのですが申告をしていないとの事であったので、遡って贈与税の申告を行いました。

結果

贈与時の時効は6年ですが、隠したとなると7年となります。
今回申告後税務署から時効に該当するので税金は返金しますと連絡があり税金が戻ってきました。

正直に申告をしたことにより隠すなど故意と判断されなかったようです。

贈与税申告に関する注意点

贈与税の課税対象となるものは?

個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります
年間110万円までは基礎控除額として税金は掛かりません。
ただし、毎年110万円ずつ贈与し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金が発生する場合もあります。

また、贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。

中には贈与でも非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

贈与税の計算方法

 贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。

式に表すと以下のようになります。

贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円を貰った場合

(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)

151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。

※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。

>>贈与税申告について詳しくはこちら

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