小規模宅地の特例が適用できなかった事例
お客様の状況
被相続人の配偶者は既に他界しており、相続人は子2人。
長男は被相続人の隣に住んでおり、自宅の敷地は被相続人の所有でしたが、
建物は長男が所有していました。
また、他の相続人についても、自己や配偶者の所有している家屋に住んでいました。
結果
今回の事例では、相続人が小規模宅地等の特例を使えないという結果となってしまいました。
今回のように、被相続人と同居している相続人がいない場合で、相続人すべてが自己または配偶者が所有する家屋に住んでいるケースはよくお聞きをします、小規模宅地等の特例が使えないケースがこれから増えてくるのではないでしょうか。
小規模宅地等の特例だけで対策できるものは少ないのかも知れませんが、どの特例が受けられるかを確認し、相続税がかかる場合は、他の相続税対策も含めて検討することをおすすめ致します。
小規模宅地の特例に関する適用条件
1.小規模宅地等の特例で「同居」はなぜ重要?
被相続人が住んでいた宅地を相続する場合に、「特定居住用宅地」として小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのは、次に該当する人です。
1.被相続人の配偶者
2.被相続人と同居していた親族で、相続開始時から相続税申告期限まで継続してその自宅に住み続け、かつ、その宅地等を所有している人
3.被相続人と別居していた親族で、家なき子特例(※)の要件に該当する人
被相続人と同居していた親族が宅地を相続する場合に、特定居住用宅地等に該当するかどうかは「同居」が鍵となります。
2.小規模宅地等の特例の同居の要件
同居親族とは、被相続人が亡くなる直前に、同じ家で一緒に日常生活を送っていた親族のことをいいい、 これを法律上「共に居起していた」といいます。
(1)実務上の4要件
・日常生活の状況
・家へ入居した目的
・家の構造及び設備
・その親族の生活拠点となる他の家の保有状況
同居の定義は、以上の4つの観点から判断されます。
(2)同居期間についての要件はない
小規模宅地等の特例の居住用宅地等では、宅地を相続する親族が相続開始の時点から相続税申告まで継続して被相続人の自宅に居住する必要がありますが、被相続人と同居認められるために必要な年数・期間についての要件はありません。
ただし、次項からご説明するように、あくまで実態で判断されるので、外見上似たようなケースであっても、「同居」となるケース、ならないケースがあります。
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