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亡くなった方が非上場会社オーナーだった場合

 

亡くなった方が非上場会社オーナーだった場合

このようなお悩みございませんか?

・被相続人が株主兼経営者としてなくなる直前まで事業をしていた・・・どのような手続きをすればいい?

・相続財産の中に、非上場株式がある・・・

・会社の貸付金・未収入金がある・・・

・経営者も死亡退職金が発生するの?

・会社の財産と、個人の財産を区別していなかった・・・どうすればいい?

非上場株の相続税対策とは?

非上場株に係る相続税の節税を図るには、大きく分けて2つあります。

(1)株式の評価額を引き下げる方法

(2)諸種の相続税軽減制度を利用する方法

(1)株式の相続税評価額を引き下げる方法

①役員退職金の支給や生命保険料の会社負担、役員報酬の増額により会社の純資産額を減少させる方法
②株式保有を分散化して同族株主等の要件から外れて配当還元方式による評価が採用できる状態にする方法

(2)相続税軽減のために利用できる制度

③相続時精算課税の選択による贈与

相続時精算課税の選択による贈与では、贈与時には (課税価額-特別控除額)×税率 (20%)で算定された贈与税を納税します。課税価額とは同一人からその年中に贈与を受けた財産価額の合計額を言い、特別控除額は前年以前からの累計で2,500万円又は課税価額のいずれか少ない額です。

この贈与税の課税財産の価額は、相続時に相続税の課税価格に加算され、納めた贈与税額は相続税額から控除されることで精算されます。

④非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度の活用

贈与または相続により非上場株式を取得した後継者が、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分(後継者の既保有も含む)について、贈与税では原則としてその株式の贈与に係る贈与税の全額が、贈与者(先代経営者)の死亡の時まで、相続税では原則としてその株式の課税価額の80%に対応する部分の税額が、相続人(後継者)の死亡の時まで納税の猶予を受けられるものです。

相続税対策の注意点

上記の対策に関しての注意点を解説します。

①役員退職金の支給や生命保険料の会社負担、役員報酬の増額により会社の純資産額を減少させる方法

対象となる役員等の所得税の負担増、及び会社の資金繰りや業績に悪影響を与えずに実行します。

②株式保有を分散化して同族株主等の要件から外れて配当還元方式による評価が採用できる状態にする方法

株式保有の分散によって、会社経営が不安定となり、内紛等が生じる事態とならないよう配慮が必要です。

③相続時精算課税の選択による贈与

株式の価値が上がる局面では節税となっても、下がる場合には逆に負担増の可能性があります。

④非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度の活用

都道府県知事の認定を受けることが必要で、細かい条件があることや、贈与の時から5年間雇用確保の要件を満たす必要があります。

以上のように、非上場株の評価や節税対策はいずれも複雑な面が多く、一般の方にはかなりハードルが高いと思われます。

非上場株の相続のことで悩まれたら、迷わず相続税専門の税理士事務所にご相談するのがおすすめです。

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よくいただくご質問

Q.自社株評価はどうすればいいの?

A.上場株式が、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価できる一方で、非上場会社の自社株には、客観的な数値がありません。

では、自社株をどのように評価するのでしょうか?

それは国税庁が作成している、「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります。

非上場会社の中でも上場会社に近い規模から、個人企業並みの小規模会社までその内訳は千差万別です。よって、規模に応じて大会社・中会社・小会社に区分し、区分に応じてそれぞれに即した方式により評価することになります。非上場株式の評価は非常に複雑なので専門家に依頼することをおすすめします。

Q.自社株を評価で気をつけるべきポイントは?

気をつけるポイントは下記です。

・創業からの年数が長く、利益の蓄積が多い場合
・所有している不動産の価値が購入時よりも上がっている場合

→相続税評価はかなり高額になる可能性があります。

・被相続人の保有株式が多い場合

→その相続によって会社の経営権が移ることもありうる状態であり、会社の経営や存続にも影響を与える可能性があります。

・多額の借入金がある場合

→会社の借入れの際に個人が連帯保証人になっていた場合は、それも相続債務です。場合によっては相続放棄を申し立てることによって債務を相続しない選択も可能ですが、プラスの財産(自社株も含む)も放棄することになりますので十分な検討が必要です。

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