【税理士が解説!】生命保険に相続税がかかる場合の対応方法について
目次
生命保険に関してよくあるご相談
生命保険は、将来の不測の事態に備えて加入するものです。
しかし、受け取り方や保険金の扱いについて、疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
特に相続においては、
・生命保険金がどのように扱われるのか
・税金はどの程度かかるのか
といったご相談がよく寄せられます。
たとえば、生命保険金は受取人に直接支払われ、受取人の固有財産となるため、通常は相続財産には含まれません。
しかし、生命保険金は亡くなられた方の死亡をきっかけに支払われるものです。
よって、税法上は相続をきっかけに得た財産として扱われてしまい、「みなし相続財産」であるとして相続税がかかる場合があります。
とはいえ、すべてのケースで相続税がかかるわけではありません。
契約内容によっては、所得税や贈与税がかかるケースもあります。
生命保険に相続税がかかる場合・かからない場合
生命保険金が相続税の課税対象となるかについては、契約内容によって異なります。
以下では、具体的なケースを通じて、相続税がかかる場合とかからない場合を見ていきます。
相続税がかかる具体的なケース①
生命保険の支払者(保険契約者)、被保険者、受取人がすべて同一人物である場合、保険金は相続財産として取り扱われます。
保険契約者:父
被保険者:父
受取人:父
相続人:母・子
上記のようなケースでは、父の死後、法定相続人である母と子が生命保険金を受け取ることになります。受取人は父となっていますが、相続によって法定相続人に承継されます。
こちらは、みなし相続財産ではなく、本来の相続財産として相続税が課税されるケースです。
相続税がかかる具体的なケース②
生命保険金の受取人が、亡くなった被保険者の法定相続人であり、契約者が被相続人であるケースも相続税の課税対象となります。
保険契約者:父
被保険者:父
受取人:母
相続人:母・子
上記のケースでは、被保険者である父の死後、受取人である母に生命保険金が支払われます。
この場合の生命保険金は、受取人が母とあらかじめ指定されているため、相続人である子に対して支払われることはなく、あくまでも母の固有財産として支払われます。
しかし、父の死亡をきっかけとして生命保険金が支払われていることから、税法上はみなし相続財産として扱われるため、このケースは相続税の課税対象です。
相続税がかからない具体的なケース①
生命保険の支払者が、自分以外を被保険者としていて、さらに受取人も自分以外にしていたケースでは、支払者から受取人へのみなし贈与であるとし、贈与税の課税対象になります。
保険契約者:母
被保険者:父
受取人:子
相続人:母・子
上記のケースでは、父が亡くなったことをきっかけに受取人である子へ生命保険金が支払われます。しかし、保険料の支払いをしていた保険契約者が母であるため、簡単に言えば母から子へ財産の移動がされていると考えられ、相続税ではなく贈与税が課税されます。
相続税がかからない具体的なケース②
生命保険の支払者と受取人が同一であった場合、所得税の課税対象となります。
保険契約者:子
被保険者:父
受取人:子
相続人:母・子
上記のケースでは、被保険者を父として、子が生命保険を支払っていました。そして受取人も子となっているため、父の死後は、子に対して生命保険が支払われます。こういった場合、支払われた保険料は子の一時所得として扱われ、所得税の課税対象になります。
相続税における生命保険の非課税枠と基礎控除
生命保険金には、相続税の基礎控除と、生命保険の非課税枠が設けられています。
基礎控除は、すべての相続人が受けられる控除枠です。
2024年現在での基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」になります。
この基礎控除の他、個々の状況に応じて受けられる控除も用意されているため、生命保険金がみなし相続財産とされてしまっても、税金の支払いを免れる可能性は十分あります。
一方、生命保険金に対しても非課税枠が用意されています。
この非課税枠は、生命保険金だけでなく死亡退職金などにも適用される控除枠です。
具体的には、受取人ごとに「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
たとえば、法定相続人が3人いる場合、受け取れる保険金は合計で1,500万円まで非課税とり、相続税が課税されることはありません。
相続においては、基礎控除や非課税枠を生命保険金に適用することにより、多額の保険金を受け取る場合でも、税負担を大幅に減らすことが可能です。
ただし、事前にしっかりと対策を立てておくことを推奨します。
生命保険に関する具体的な計画は、保険の契約内容確認はもちろん、税務のプロである税理士からアドバイスをもらうのもおすすめです。
相続をきっかけに不必要な税金を支払わないよう、生前から対策しておくことが重要です。
生命保険金にかかる相続税の計算方法
生命保険金が相続税の対象となる場合は、以下の順序に従って相続税を計算します。
- ①生命保険の非課税枠を引く
- ②遺産総額から基礎控除額を引く
- ③法定相続分を算出する
- ④法定相続分に応じた税率をかける
①生命保険の非課税枠を引く
はじめに生命保険の非課税枠を引きます。
たとえば、法定相続人が3人、死亡保険金が2,000万円であれば、以下の計算式です。
2,000万円-(500万円×3人)=500万円
上記のケースでは、500万円が相続財産として評価されることになります。
一方で、死亡保険金が1,500万円以下であれば、生命保険金に相続税は課されません。
②遺産総額から基礎控除額を引く
次に、すべての相続財産を足した遺産総額を算出します。
ここでいう遺産総額には、生命保険金だけでなく、不動産、株式、預金など、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産のすべてが対象です。
たとえば、法定相続人が3人、死亡保険金を含む遺産総額が5,000万円であれば、以下の計算式になります。
5,000万円-(3,000万円+(600万円×3人))=200万円
上記のケースでは、200万円が相続税の課税対象となります。
一方で、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税が課されることはありません。
上記はわかりやすく単純計算にしていますが、実際は遺産総額から債務や葬儀費用などの必要経費を差し引くことが可能です。
③法定相続分を算出する
相続税の課税額が出たら、次は相続人が受け取る財産の割合である法定相続分で割ります。
たとえば、法定相続人が妻と子の2人であれば、以下の計算式になります。
200万円÷2人=100万円
上記のケースでは、妻と子各々が負担すべき相続税の対象額は100万円ずつです。
④法定相続分に応じた税率をかける
最後に、相続税額に対して適用される税率を掛けることで、支払うべき相続税の金額が算出されます。税率は各々が取得する額によって変わり、10~55%まで課されます。
具体的には、以下の表をご参考ください。
引用先:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
生命保険を活用するメリット
生命保険は、うまく活用することで相続の様々な場面で恩恵をもたらしてくれます。
以下では、相続の場面で生命保険を活用する4つのメリットをご紹介します。
- 受取人を指定できる
- 相続放棄しても生命保険金は受け取れる
- 現金を確保できる
- 相続トラブルを回避できる
①受取人を指定できる
生命保険金は、契約内容によって受取人を自由に指定できます。
受取人を指定できるということは、特にお世話になった相手に確実に遺産を渡せるということです。なぜなら、受取人が指定された生命保険金は、他の相続人の意思に関係なく、受取人の固有財産として扱われます。
税法上のみなし相続財産という問題はあるものの、遺産を渡したい相手がいる方にとっては、生命保険を活用するメリットは十分にあります。
②相続放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、受取人の固有財産である(相続とは関係がない)ため、たとえ相続放棄したとしても受取可能となっています。多額の債務で財産を残せない方であっても、生命保険金であれば受取人に資産を残せます。
ただし、相続放棄をしてしまうと、法定相続人に用意されている生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えなくなってしまう点に注意が必要です。
③現金を確保できる
相続税は、原則として現金で納めなければなりません。
しかし、相続財産が不動産ばかりの場合、相続税を納めるためには一部を売却、現金化しなければならない手間が発生します。不動産の現物納付という手続きも可能ですが、現金で納付できるのであれば、余計な手間を省けるメリットがあります。
生命保険金は現金で支払われるため、相続財産が不動産ばかりの方にとっては、相続税の納付に非常に役立ちます。
④相続トラブルに発展しにくい
生命保険金は、特に受取人を指定していなければ相続人に支払われることになります。
相続というのは、各々の取り分で揉めるケースが多々ありますが、生命保険金は現金で支払われるため、不動産などと異なり分割が容易です。きれいに法定相続分で分割できるため、生命保険は相続トラブルに発展しにくいメリットがあります。
生前対策・保険活用に関する無料相談実施中!
生命保険は、保険契約者、被保険者、受取人の関係によって発生する税金が異なります。
また、支払われた生命保険金は受取人の固有財産となるものの、税法上は相続財産として取り扱う「みなし相続財産」によって、相続税が課税されるケースもあり注意が必要です。
とはいえ、相続税には基礎控除枠が用意されている他、生命保険金にも非課税枠が用意されていますので、必ずしも相続税を支払わなければならないわけではありません。
ただし、生命保険金で課税されないためには、生前から対策しておくことが重要です。
もし、生命保険金に関してお悩みであれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
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