土地の評価に関して
土地の評価に関する最新情報のご紹介!
土地を相続したら小規模宅地の特例を使いましょう!
平成27年度の税改正から、相続税の基礎控除が引き上げられ、今まで相続税の心配をする必要のなかった方も、「相続税の申告をしなくちゃいけないのかしら?」と心配されている方は多いのではないでしょうか?
ご安心ください。そのような方にも安心していただけるよう、相続税対策をサポートさせていただきます。
ここでは、相続税対策の一つである「小規模宅地の特例」について解説いたします。
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「限度面積」を上限として、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。
その対象となる土地は、「被相続人等の居住用宅地」「被相続人等の事業用宅地」「被相続人の貸付事業用宅地」のいずれかです。
小規模宅地の特例のポイントとは??
土地の評価を含む相続税申告サポート
相続のことで、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続税の申告をするのがはじめてで、何からはじめていいのかわからない・・・
・普段、税理士とかかわりがなく、どの税理士にお願いすればいいのかわからない・・・
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・相続税がかかるのかどうかがわからない・・・
・自分で申告書を作成したが、行き詰ってしまった・・・誰か助けて!
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、浜松相続税あんしん相談室では、一生一大事の相続申告だからこそ、
専門事務所としてのノウハウ・経験・手際良さ・税務当局への説得表現力で支援させて頂いています。
土地の評価を含む相続税に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
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