相続税の申告期限がギリギリなケース
相談内容
相続税の申告が必要だと分かっていたけどなかなか手続きができず、気が付いたら申告期限まで残り1か月となっていました。期限までギリギリですが申告をお願いできますか?
相続税の申告期限は10ヶ月です!
相続税の申告期限は、被相続人様が亡くなられて(相続開始日)から10ヶ月です。初めのうちは10ヶ月もあるから大丈夫と思いますが、法要や日々の仕事で忙しくしていて、あっという間に申告期限まで残り数か月!?ということも珍しくありません。
当事務所では期限ギリギリの申告も多数実績がございますので安心してお任せください。期限ギリギリの相続税申告で大切なのは、
①どれだけ早く書類を収集できるか
②遺産分割協議が整うか
です。多くの申告を取り扱ってきた経験を基に、【スピーディーな書類収集の仕方】や、【書類の代理取得】、そして【節税効果の高い遺産分割協議案の提案】など、お客様が安心して相続手続きを行えるようバックアップさせていただきます。
申告期限に間に合わない場合は?
しかし、中にはどうしても期限までに書類が集められない、遺産分割協議が整わない、という方もいらっしゃいます。
できる限り期限内に申告しましょう
相続税申告では色々な特例制度を利用することで納税額を少なくすることができますが、その多くは期限内申告や遺産分割協議の完了が要件となっています。よく利用される配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などは遺産分割協議が完了していることが条件となる代表的な制度です。
これらは事後的に利用することも可能なので悲観する必要はありませんが、特例制度を利用する前の多めの相続税額を一旦先に納付しなければなりません。再度申告をすることで納めすぎた税金を返してもらえますが、できれば一度の申告で終わらせたいですよね。
また、期限までに納付できなかった、相続税額を誤って少なく納税していた場合には、延滞税(税率年2.6% R2.10月現在)や過少申告加算税(税率10%~)などのペナルティが発生することも大きなデメリットとなります。
これらのことからも分かるように、できる限り期限内に申告をすることが一番なので、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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