相続人が認知症の場合
認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症等の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
ぎふ相続サポートセンターのワンストップサービスの場合
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これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。
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【1】全ての手続を完全代行
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相続手続き丸ごと代行サポートの内容と流れ
1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
2.相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
3.預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。
4.証券・その他資産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債 (未上場株は除きます)
5.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
不動産の名義変更(提携司法書士のご紹介)
不動産の名義を、被相続人から相続人の名義に変更(相続登記)するため、提携司法書士を紹介いたします。
相続税に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。
お気軽にご相談ください。
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