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相続税申告が不要か判断する場合の注意点

 

相続税申告が不要か判断する場合の注意点

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算されます。

たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円です。被相続人(亡くなった方)の遺産が、基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

ただし、基礎控除額の計算には注意が必要です。法定相続人の数によって控除額が変わるため、相続税が発生するか判断する際は、正確な法定相続人の特定が求められます。

また、相続税申告には原則として「10ヶ月以内」という期限が定められています。

しかし、遺産分割協議が成立していない場合、控除額の適用に影響が出ることもあります。

なぜなら、自身が相続した額に応じて判断するため、遺産分割協議が成立していない場合、ひとまずは法定相続分(民法に定められた遺産配分)で計算しなければならないのです。

遺産分割協議の結果次第で、法定相続分以下を相続することにもなるため注意が必要です。

さらに基礎控除額については、税制改正などの影響によって相続開始日によって異なることもあるため、あらかじめ確認することも重要です。

>>相続税の申告期限が近付いている方へ

相続税の課税価格の計算方法

相続税の課税価格は、相続財産の総額から基礎控除額や各種控除を差し引いた後の額です。

具体的には、プラス財産である財産評価額から、マイナス財産である債務や葬儀費用を差し引くことで、正確な課税価格を求めなければなりません。

主なプラス財産

不動産

有価証券

現金

預貯金

高価な動産

保険金(みなし相続財産)

ゴルフ会員権など

主なマイナス財産

借金

未払金

ローン

葬儀費用

保証債務

未払の税金など

また、相続税の課税価格を計算する際には、遺産分割協議の結果を基に、各相続人の取得財産を正確に算出しなければなりません。

こうした過程の後、各相続人の負担すべき相続税額を正確に計算することが可能です。

>>財産別に申告が必要な書類

相続税申告が不要になる3つのケース

では、具体的にどういったケースであれば、相続税申告が不要になるのでしょうか?

以下にて、よくある3つのケースについてご紹介します。

①相続財産が3,000万円未満の場合

②相続財産が基礎控除額以下になる場合

③基礎控除以外の各種控除を適用し、税額0円になるケース

①相続財産が3,000万円未満の場合

相続財産が3,000万円未満であれば、基礎控除額の範囲内であり相続税申告は不要です。

ただし、財産の評価方法を間違っていると、後になって3,000万円以上であったことが判明し、相続税が発生するおそれがあるため注意しなければなりません。

特に、不動産や金融資産の評価額は、相続開始時の時価を基に計算されます。

たとえば、不動産の価値が暴落したタイミングで評価額を算出できるわけではありません。

また、預貯金や現金などの流動資産も含めた総額が3,000万円未満であることが確認されなければなりません。被相続人の自宅を整理していた際に見つかった、いわゆるタンス預金についても相続財産に含まれるため、こちらも注意が必要です。

②相続財産が基礎控除以下になる場合

相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は発生しません。

たとえば、法定相続人が3人で基礎控除額が4,800万円の場合は、遺産が4,800万円以下であれば申告は不要です(3,000万円+法定相続人3人×600万円=4,800万円)。

つまり、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなります。

よって、相続税申告が不要かどうかを判断する際は、必ず相続人調査を終えておきましょう。

というのも、被相続人の前妻(夫)との間に子どもがいたことが後になって判明し、基礎控除額が大きくなり、相続税申告自体必要なかったといったケースは現実に起こり得ます。

また、遺産分割協議は相続人の全員参加が条件に含まれます。

後になって相続人が判明すると、遺産分割協議そのものがやり直しになってしまうのです。

こうした不足の事態に巻き込まれないためにも、遺産分割協議前に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰になるかを確定させましょう。

③基礎控除以外の各種控除を適用し、税額0円になるケース

各種控除を適用し、結果として税額が0円になる場合、相続税の申告は不要です。

以下にて、申告が不要な控除についてまとめてみました。

申告が不要な控除

障害者控除

未成年者控除

相次相続控除

外国税額控除

たとえば、相続人が未成年であった場合、未成年者控除が適用されます。

未成年者控除を適用した結果、税額が0円になるのであれば、相続税申告は不要です。

相続税がかからなくても、相続税申告書の提出が必要な場合

相続税がかからない場合であっても、相続税申告書の提出が必要な場合があります。

たとえば、被相続人の配偶者には、1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額については、相続税がかからない税額軽減の制度が用意されています。

しかし、配偶者の税額軽減制度は、自動的に適用されるわけではありません。

税務署に相続税申告書に加え、戸籍謄本や遺産分割協議書といった必要書類を提出することで、はじめて適用させることができます。

このように、相続税がかからなかったとしても、相続税申告書の提出が必要になるケースもあるため注意が必要です。

以下にて、申告が必要な控除についてまとめてみました。

申告が必要な控除

配偶者の税額軽減

小規模宅地等の特例

・寄付した場合の非課税特例

・農地の納税猶予の特例

また、相続税申告書の提出期限は相続開始から10ヶ月以内であり、期限を過ぎると特例の適用が認められないことがあるため注意が必要です。

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相続税申告が不要かどうかを判断するには、相続財産の評価や基礎控除額の計算を正確に行わなければなりません。また、申告が不要なケースであっても、一部の特例を利用する場合は相続税申告書の提出が必要になるため、こちらも注意が必要です。

もし、相続税申告が必要であるにも関わらず、なにもしないで放置していた場合、後になって税務署から延滞税や無申告加算税を課されるおそれがあります。

余計な税金を支払いたくない方や、少しでも相続税に不安を感じている方は、相続税申告の要否を判断するために税理士へ相談することを強くおすすめします。

税理士であれば、最新の税制度の把握はもちろん、相続財産や相続人の調査だけでなく、遺産分割協議書の作成といった手続きも可能です。

まずは無料相談を利用するなどし、税理士からアドバイスをもらうことからはじめてみましょう。

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
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