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相続税の計算方法と各種控除について税理士が解説

 

相続税の計算方法と各種控除について税理士が解説

相続税とは?

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する際に課せられる税金です。

日本における相続税は、相続財産が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、超過分に対して課税される仕組みになります。

つまり、基礎控除額を超えることがなければ、相続税がかかる心配はありません。

そもそも相続税の目的は、富の集中を防ぎ、経済の公正を保つためとされていますが、計算方法などについては一般の方にとって難しい内容を含むのが事実です。

しかし、正しい知識さえ身に着けていれば、不必要な税金を支払う必要がなくなります。

相続税の計算方法や控除の仕組みについて理解し、損をしない相続を実現させましょう。

相続財産評価額の計算方法

相続財産価額を計算するには、被相続人が所有していた財産を把握しなければなりません。

具体的には、不動産、預貯金、有価証券、保険金、貴金属、骨董品、車両などが含まれます。

そして、各財産の評価額を適正に見積もることが重要です。

原則的に不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額が使われます。

預貯金は残高をそのままを評価額とし、有価証券は相続開始日の時価を評価額とします。

死亡保険金などは、契約内容に応じて相続財産からは除かれるものの、税法上は「みなし相続財産」が課せられるケースがあるため注意が必要です。

その後、被相続人が負っていた借金や未払いの医療費、葬儀費用などのマイナス財産をすべて合算し、総財産額からプラス財産を差し引いて純資産額を求めます。

この純資産額が、相続税計算のベースとなる相続財産価額です。

>>相続財産別の必要書類一覧

相続税額の算出方法

相続税は、相続財産価額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を求めることから始まり、最終的に各相続人が支払うべき相続税額を算出します。

具体的には以下の順序に従って相続税額を算出します。

①相続財産額から基礎控除額を引く

②課税される財産を法定相続分で按分する

③相続税の総額を計算する

①相続財産額から基礎控除額を引く

相続税の計算において、最初に行うべきは相続財産額から基礎控除額を差し引くことです。

基礎控除額は、被相続人の死亡時点における相続税法に基づいて決定され、2024年現在、基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。

たとえば、法定相続人が配偶者と2人の子どもの計3人の場合、基礎控除額は「3000万円+(600万円×3人)=4800万円」となります。

よって、上記ケースにおいては、総財産額が4800万円以下であれば相続税は発生しません。

この控除額を引いた後の金額が課税遺産総額となり、ここからさらに税率や個別の控除を適用して最終的な相続税額を算出します。

>>相続税の基礎控除について

②課税される財産を法定相続分で按分する

課税される財産は、法定相続分に基づいて各相続人に按分されます。

法定相続分とは、民法によって定められた相続人ごとの相続割合を指します。

たとえば、配偶者と子ども3人が相続人の場合、配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を3人で均等に分け合うというのが法定相続分です。

法定相続分に基づいて、課税遺産総額を各相続人に振り分け、各自の課税対象額を計算します。ただし、この振り分けはあくまで相続税計算上のものであり、実際の遺産分割とは異なるケースもあるため注意が必要です。

法定相続分に基づいた按分後、各相続人の課税額を計算し、相続税を算出します。

>>法定相続と相続人について

③相続税の総額を計算する

相続税の総額を計算するには、基礎控除額を引いた後の課税遺産総額を、法定相続分に按分し、それぞれに適用される税率を掛け算して求めます。

各相続人の税額を合算して、相続税の総額を求めます。

以下にある、課税遺産総額に対する税率の早見表を参考にしてください。

(引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

たとえば、課税遺産総額が6000万円の場合、適用税率は30%、控除額は700万円となります。これを各相続人の課税額に反映させて合計すると、相続税の総額が計算できます。

各種控除について

相続税には、基礎控除以外にも様々な控除が存在します。

今回は代表的な3つである、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除をご紹介します。

控除を適用することで、相続税の負担を軽減させることができます。中でも配偶者控除は特に大きく、一定額まで配偶者が相続する財産に対して相続税がかからなくなります。

未成年者控除や障害者控除は、被相続人の扶養義務者が未成年や障害者である場合に適用されるため、対象の方は以下をよく読み、必ず控除を適用させてください。

配偶者控除

配偶者控除は、相続税の控除制度の中でも特に優遇されています。

配偶者が相続する財産については、1億6000万円または法定相続分のどちらか大きい方の金額まで相続税が非課税となります。

たとえば、配偶者が相続する財産が1億5000万円の場合、全額が非課税になるということです。

そもそも配偶者控除の目的は、配偶者が引き続き安定した生活を送ることができるよう支援することにあります。

ただし、配偶者控除を適用させるためには、管轄の税務署に相続税の申告書を提出する際に、戸籍謄本、遺産分割協議書(遺言書)、印鑑証明書を準備する必要があります。

ひと手間かかってしまいますが、配偶者控除を適用することで、多くの家庭で相続税の負担が大幅に軽減されるため、対象者は必ず利用を検討しましょう。

未成年控除

未成年控除は、相続人が未成年である場合に適用される控除です。

相続開始時に20歳未満の相続人が対象となり、20歳に達するまでの年数に応じて、1年あたり10万円が控除されます。

たとえば、相続人が15歳の場合、18歳までの3年間分として30万円が控除されます。

この制度は、未成年の相続人が将来的に自立するための資金を確保しやすくすることを目的としています。

未成年控除を適用するには、配偶者控除と同様、相続税の申告時に必要書類を提出する必要があります。

とはいえ、未成年者が自身で控除申請することはできません。よって、未成年がいる親は、未成年控除を代わって申請し、相続税の負担を軽減、未成年者の将来に備えましょう。

>>未成年控除について詳しくはこちら

障害者控除

障害者控除は、相続人が障害者である場合に適用される控除です。

この控除は、障害者が相続財産を受け取る際に、負担を軽減することが目的です。

具体的には、相続人が85歳に達するまでの年数に応じて、1年あたり10万円、特別障害者の場合は1年あたり20万円が控除されます。

たとえば、相続人が60歳の特別障害者である場合、85歳までの25年間分として500万円が控除されます。

適用を受けるためには、その他の控除と同様に相続税の申告時に必要書類を提出する必要があります。

障害者控除を活用し、相続税の負担を軽減させ、障害者の生活をサポートできます。

>>障害者控除について詳しくはこちら

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今回は、相続税の計算方法や各種控除について詳しく解説しました。

相続税は、相続財産が一定額を超える場合に課される税金で、計算は複雑で一般の方にとっては非常にハードルが高くなっています。

相続財産価額を正確に評価し、基礎控除や各種控除を適用できないでいると、余計な税金を支払うことになりかねません。

特に、配偶者控除や未成年控除、障害者控除などは、自動的に適用されるわけではなく、相続税申告に合わせて申請する必要があります。

相続税の計算や控除について少しでも不安に感じる方は、税理士のアドバイスを受けることを強く推奨します。

正しい知識を持ち、適切な手続きを行うためにも、まずは相談からはじめてみましょう。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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