書面添付制度の利用によって相続税の税務調査率が変わります!
目次
8人に1人が税務調査を受けている
国税庁が発表している統計では、相続税申告の税務調査率は10%となっています。(平成29年度)つまり相続税申告を提出した人の10人に1人は税務調査を受けることになります。
しかし、税理士が書面添付制度(税理士法第33条の2)を利用することによって、相続税の調査率を抑えることができます。
書面添付制度とは?
書面添付とは、税理士が申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書類を、通常の申告書にプラスして添付することです。
税理士が税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、その内容を保証する制度ともいえます。
この書面が添付されている相続税の申告書は、税務署が調査を行う場合には、相続人へ連絡するより先に税理士への申告に関する意見聴取(ヒアリング)を行うのが原則になります。
税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士にそのことを記した文書が送られ、調査は省略・完了となりますので、相続人にとっても、とても安心できる制度です。
本制度は税理士だけに認められた権利であり、納税する側に認められた数少ない意見表明の精度として、今後活用が期待されています。
書面に記載する内容について
税理士は納税者からどのような資料を預かり、どの税務関係書類を作成したか
納税者側でいくらかの経理処理をしているのか、あるいは税理士にすべての作業を頼んでいるのか。経理処理の現状に応じて、経理の現状を説明します。
どのような事項について計算や整理をしたか
売上や仕入、固定資産、特別損失まで、税理士がどのような点について処理をしたのか記載します。また、整理した事項の中で、特に変動が激しいものについては補足説明をすることが求められています。
例えば、受注した建設現場における作業が自社機械だけでは対応できず、多くの作業を外注先に頼ったため、売上は減少したが外注費は増額した場合、数字の変動からだけではわからない背景について説明することで、申告書や決算書の内容を補足することが可能です。
どのような相談に応じたのか?
納税者側からどんな相談を受け、それに対してどのようなアドバイスをしたのかを記載します。この欄には、例えば私生活面での変化(経営者の結婚や離婚、子供の誕生や親族の死去など)による事業への影響など、様々な内容を記載することが可能です。
書面添付制度を行うメリット
(1)税務調査が入る確立が格段に下がる
税務調査が入る割合として約10人に1人が税務調査の対象となっています(平成29年度の調査)。
そのうち、約85%が申告漏れを指摘されている現状です。
相続税は税務調査が入るとかなり高い確率で追徴課税されます。具体的な税務調査の指摘事項としては、名義預金や生前贈与などが指摘されているケースが多いです。
税務調査の調査対象の選定にあたって、書面添付制度が参考にされています。
過去のお金の出金内容が詳細に記載された書面添付を確認することで、税務署は税務調査に入らずとも疑問点を解消することができるようになります。その結果、税務調査が入る確率を大幅に下げることができるのです。
(2)万が一のペナルティを軽減できる
申告書を提出してから数年以内に税務調査が入ります。
通常の税務調査の流れは、事前に税理士に調査日の連絡が入り日程調整→ご自宅等で税務職員との面談という形になります。
一方、書面添付制度を活用している場合は、税務調査前に税理士が意見を述べる「意見徴収」という機会が与えられ、立ち合い不要で税務署が申告書で気になる論点を税理士に確認します。
この調査の意見徴収の時点で、誤りや申告漏れが見つからなければ税務調査へ移行しません。万が一、申告漏れ等の指摘を受けたとしても、通常生じる加算税というペナルティが生じません(利息としての税金である延滞税はかかります)。
留意点
書面添付制度は、税理士が作成した申告書に自らの“お墨付き”を与えるようなものです。
申告書の内容について、十分に検討し、自信をもって書面に記載する必要があります。
そのため、以下のような場合は書面添付制度をお受けできないことがありますのでご留意ください。
・依頼した資料(過去6年間の通帳又は移動明細を含む)をご提示いただけない
・過去の不明な入出金の調査についてご協力頂けない
・親族間の資金移動(贈与や貸付等)の有無について、相続人全員の確認ができない
ペナルティについて、詳しくは「相続税の申告漏れがあった場合のペナルティは?罰金はある?」へ
書面添付制度を行うデメリット
(1)相続財産について税理士に細かく調べられる
書面添付制度では、申告書類に記載されている相続財産の調査や検討過程について、税理士が性格に添付書面に記載して申告を行います。正しい相続税申告書を作成するためには様々な検討や調査を行う必要があるため、税理士から相続財産等について以下のようなことも細かく調べられます。
・被相続人が管理していた名義預金があるか
・過去に贈与があったか
・他に相続財産があるか
そのため、被相続人だけではなく、相続人の銀行口座の入出金記録など、相続財産についての資料を準備して提出する必要があります。
(2)書面添付制度の利用は追加報酬になる税理士が多い
相続税申告の際に書面添付制度を利用する場合、税理士の責任と負担が重い業務なので、通常の税理士報酬とは別に「追加報酬(オプション料金)」を請求されるケースが多いです。
(3)形式的な書面添付は逆効果に
税理士によっては、相続税申告の際に書面添付制度を利用することが、逆効果になることもあります。書面添付制度は税理士の責任と負担が重い業務なので、中には形式的な内容だけを書面に記入する税理士も少なからずいます。
そもそも書面添付制度は税理士がしっかりと検討して相続税の申告書類を作成することで税務調査の確立が低くなるなどのメリットを得られる制度です。
形式的に書面添付制度を利用しただけでは逆に税務調査を呼び込みやすくなり、何の意味も成さないケースもありうるということです。
書面添付制度のポイント
(1)申告書の「明瞭さ」をアピールする
当然のことですが、税務署では「税金の支払いが適正であるか」「申告漏れはないか」「脱税していないか」ということが確認されます。
この財産は「申告漏れではありません」「脱税ではありません」ということを明らかにすることが大きなポイントです。
例えば、「定期預金900万円」と申告書に記載した場合、税務署側は「それ以上の預金は本当にないのか?」という視点になります。そこで、より申告書の信憑性を高めるために、金融機関が発行する“預金の残高証明書”を添付して申告をします。
さらに、「相続発生直前に大きな預金引出しがあったのでは?」という疑いをなくすため、過去数年の預金移動について、税理士が調査し、整理計算した内容を書面添付に記載することで信頼度の高い申告が可能となります。
(2)申告書の「作成過程」をアピールする
「相続人全員の全口座を過去5年間調査しましたが、被相続人からの入金(生前贈与)は一切ありませんでした」
「被相続人の貸金庫を開扉した結果、中身は現金100万円でした」
等、相続税申告書作成の過程や、実施作業内容を細かく記載した書類を添付し提出します。
そうすることで、税務署も「しっかりとした調査による申告書である」と疑うことなく、安心して内容を確認することができます。
相続税申告には相続専門の税理士に依頼しましょう
相続税申告は税理士であればだれでも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、日本国内の相続税申告件数は年間約5.3万件、税理士の登録者数は約7.4万人ですから、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数は0.72件となり、実は1 件にも満たないのです。
つまり、どの税理士事務所も法人税や所得税の申告経験はありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはなく、書面添付制度を活用できる税理士もまだまだ少ないようです。
医者にも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がいます。税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
詳しくは、相続税の申告を税理士に依頼した方が良い理由へ
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