相続税と贈与税の違いとケース別シミュレーション
相続税と贈与税は、財産を次世代に移転する際に課される重要な税金です。これらの税金の違いを理解し、適切な対策を講じることは、効果的な資産管理や相続対策において非常に重要です。本稿では、相続税と贈与税の基本的な違い、特徴、メリット・デメリット、そしてケース別のシミュレーションについて詳しく解説します。
相続税と贈与税の基本的な違い
課税のタイミング
相続税:被相続人(亡くなった人)の死亡時点で課税されます。原則として、相続開始後10か月以内に申告と納付が必要です。
贈与税:毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産が対象となり、翌年3月15日までに申告と納付を行います。
納税義務者
相続税:被相続人から財産を相続または遺贈によって取得した人が納税義務者となります。
贈与税:贈与を受けた人(受贈者)が納税義務者です。
税率と控除
相続税:累進課税が適用され、基礎控除額として「3,000万円+法定相続人×600万円」が控除されます。
贈与税:同じく累進課税が適用されますが、基礎控除額は毎年110万円と相続税より控除額が小さいのが特徴です。
贈与税の種類と特徴
贈与税には主に以下の2種類があります
1、暦年課税制度:1年間に110万円までの非課税枠を利用できる一般的な制度です。
2、相続時精算課税制度:贈与時に最大2,500万円までの非課税枠を利用できる代わりに、相続時に贈与分を相続財産として加算する仕組みです。
ケース別シミュレーション
相続税
ケース①:高額な不動産を相続する場合
高額な不動産は評価額が高いため、相続税の負担が大きくなりがちです。しかし、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用することで、評価額を大幅に減額できる可能性があります。
例えば、土地の評価額が5,000万円の場合でも、小規模宅地等の特例を適用することで、80%の減額が可能となり、評価額が1,000万円にまで下がります。ただし、この特例は生前贈与には適用できない点に注意が必要です。
贈与税
ケース①:子供に現金を贈与する場合
毎年110万円ずつ贈与することで、非課税で財産を減らすことが可能です。この方法を10年間継続すれば、合計1,100万円を無税で移転できます。ただし、この方法には持ち戻し課税のリスクを考慮する必要があります。
持ち戻し課税について
持ち戻し課税とは、生前贈与された財産が一定期間内(通常7年)に被相続人が亡くなった場合、その財産を相続財産として加算し、相続税を再計算する制度です。この制度は、生前贈与による節税効果を制限するために設けられています。具体的には、生前贈与された財産が持ち戻し対象となり、その価値が相続財産に加算されることで、結果的に相続税負担が増える可能性があります。
ケース②:相続時精算課税制度を利用した場合
住宅購入資金として2,500万円を一括贈与し、贈与時には非課税。その後の相続で計算を行うことでトータルの税負担を抑えられる可能性があります。しかし、この方法では将来の相続時に影響を及ぼすため、長期的な視点で検討することが重要です。
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相続税と贈与税は、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットがあります。自分や家族の財産状況を考慮し、どちらが適しているか慎重に検討することが重要です。また、持ち戻し課税などの制度にも注意しながら長期的な視点で計画を立てることが求められます。最新情報や法改正にも注意しつつ、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも有効です。
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